第37条(損害賠償)
1.甲はDigitaLinkホスティングサービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき事由により、その利用が出来ない状態が生じ、か
つそのことを甲が知った時刻から起算して、連続して12時間以上DigitaLinkホスティングサービスが利用出来なかった時は、乙の請求に基づき、甲は、その利用が 出来ない状態を甲が知った時刻から、そのサービスの利用が再び可能になった事を甲が確認した時刻迄の時間を12で除した数(小数点以下切捨)にサービス月 額費用の60分の1を乗じて得た額をサービス月額費用から差引きます。但し、乙は当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかった 時は、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用が出来ない状態に当該せず、甲は、応答速度の遅さに対して一切責任を 負いません。
2.甲は、ウィルスチェックオプションサービスの内容について、その安全性、正確性、確実性、有用性等について、一切保証しません。甲は、ウィルスチェックオ プションサービスの利用により、乙又は第三者に生じた全ての損害について一切責任を負いません。
3.乙が本約款に違反して甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して、甲が被った損害の賠償を請求出来るものとします。
第38条(サービスの緊急停止)
1.甲は、乙からDigitaLinkホスティングサービスの緊急停止要請があった場合でも、これに応ずる義務を負いません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の為のサービスの緊急停止に関する作業は、乙の責任でこれを行なうものとします。
2.前項のサービスの緊急停止が出来なかった事によって乙が損害を被った場合も、甲は一切の賠償責任を負いません。
3.甲は、乙によるDigitaLinkホスティングサービスの利用に伴うシステムの稼動が甲又は乙に著しい損害を与える可能性を認知した場合、乙に通知なく、サー ビスの緊急停止を行なう場合があります。乙は、この様な緊急停止を承認するものとします。
4.甲は、乙がメーリングリストシステム及びCGI等の利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与える事によって、正常なサービス提供が行なえないと判断した場合、乙に対するサービスを強制的に緊急停止する場合があります。乙はこの様な緊急停止を承認するものとします。
乙が、DigitaLinkホスティングサービスの利用に関して使用するドメイン名は乙の希望しかつ取得が可能なドメイン名とし、IPアドレスについては甲が指定するものとします。
第41条(ドメインの所有権)
1.乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインについての所有権は乙に帰属します。
2.乙がドメインの申請代行あるいは管理を甲に委託し、それに関して被害を被った場合でも、甲はその原因の如何を問わず何等の責任も負いません。
第42条(乙のデータの権利)
1.乙が登録したデータの著作権法上の権利は、乙に帰属するものとします。但し、甲はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
2.甲は第30条第5項により、乙が登録したデータを紛争時の物証として提出する場合があります。
第43条(契約終了の乙のデータについて)
1.終了事由の如何を問わず、契約が終了した場合には甲は乙がサーバ内に保管したあらゆる記録について返還、保管等の義務を負わず、乙に通知することなくこれを削除できるものとします。
2.前項に基づく削除により、乙が損害を被った場合でも甲はその原因の如何を問わず何等の責任も負いません。