1.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を事前に乙に何等の通知もす
る事なく直ちに停止する事があります。
(1) 料金等(第21条)、割増金(第25条)または遅延損害金(第26条)等の支払期限を経過してもなお支払わない時。
(2) 第28条(情報の取扱い)および第42条(反社会的勢力でないことの保証)の規定に違反すると甲が判断した時。
(3) 前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為をした時。
(4) 甲の業務の遂行または、甲の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をした時。
(5) 申込に当たって虚偽の事項を記載した事が判明した時。
(6) 甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で利用契約を締結している事が判明した時。
(7) 乙が甲との間で締結した契約に基づく代金の支払いを遅滞した時。
(8) 破産、民事再生、会社更生等の申立をしたときまたはこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けた時。
(9)Digitalinkホスティングサービス上で乙の運営するWebサイトが裁判所または官公庁等からの削除命令または削除要請の対象となった時。
(10) 利用契約の当事者として不適当と甲が判断した時。
2.甲は、前項に基づきサービスの提供を停止した時は、その旨当該乙に対し通知致します。なお、甲はこのサービスの提
供の停止によるデータの消失等、乙または第三者に発生したいかなる損害についても責任は負いません。
1.甲は次の各号のいずれかに該当する場合、DigitaLinkホスティングサービスの提供を中止する事ができます。
(1) 甲の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない時。
(2) 甲の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した時。
(3) 第18条(サービスの廃止)による時。
(4) 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止する事により利用契約に基づくサービスの
提供を行なう事が困難となった時。
(5) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断した時、または甲の営業上の事由による時。
2.甲は前項各号の規定によりサービスの提供を中止する時は、事前にその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙
に通知または発表します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.甲は、第1項各号の規定によるサービスの提供の中止によって、乙または第三者に発生したデータ消失等のいかなる損害についても責任を負いません。
1.甲は、業務の都合によりDigitaLinkホスティングサービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止する事ができます。
2.甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の1ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める
方法により乙に通知または発表します。 但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.乙は第1項のサービスの廃止があった時は、甲に請求する事により、当該廃止に係るサービスに代えて他の種別及び品目のサービス
がある場合には、それを受け る事が出来ます。この場合において、当該請求については第12条(サービス種別の変更等)第1項および
第2項の規定を準用します。