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契約約款

第1章 総則

第1条(用語の定義)

このDigitaLinkホスティングサービス契約約款(以下「本約款」という)に別段の定めのある場合を除き、本約款において次 の用語が使用される場合は、それぞれ以下の意味を有します。

(1) 甲 スターティア株式会社

(2) DigitaLinkホスティングサービス 甲 及び甲が指定した業者が管理するインターネットサーバ内に、乙の所有するドメイ ン情報を設定し、その情報を保管して、インターネット上でのコンピュータ情報通信を可能にするとともに、甲がレンタルサーバの設定及び接続環境を保守・管理し、サーバの機能の利用権を乙に貸し出すサービス。

(3) ドメイン JPNICまたはInterNIC等の機関で割り当てられる組織及び個人を示す名称

(4) 利用契約 甲から本約款に従ってDigitaLinkホスティングサービスの提供を受ける為の契約

(5) 乙 甲との間に利用契約を締結している団体または個人

第2条(本約款の適用と範囲)

1.甲は、甲が定めた本約款に従い、DigitaLinkホスティングサービスを提供します。

2.甲は、随時DigitaLinkホスティングサービスに関する諸規定を別に定める事が出来、その諸規定は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成するものとし、乙はこれを承諾します。

3.前項の諸規定は、甲のホームページ上で公表します。

第3条(本約款の変更)

1.甲は、本約款を変更しようとするときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は 通知するものとします。

2.乙が前項の通知期間内に当社に対して第20条の解除の通知をしないときは、本約款の変更を承諾したものとします。

第4条(DigitaLinkホスティングサービスの内容)

1.DigitaLinkホスティングサービスは、基本サービスとオプショナルサービスの2種類の組み合わせ、または基本サービスのみで提供されます(以下これらの各種別を「サービス種別」といいます)。甲は、オプショナルサービスのみの提供は行なわないものとします。また、それぞれの種別ごとに個別の機能を 提供するサービス(以下「サービス品目」といいます)を行なう事が出来るものとします。

2.基本サービス、オプショナルサービスの各サービスにおいて提供される機能、サービス品目については、甲のホームペ ージ上で公表します。

第2章 利用契約

第5条(利用契約の単位)

DigitaLinkホスティングサービスの利用契約は、ひとつのドメイン、甲の定める契約容量その他甲の定める条件を単位とし て締結します。

第6条(利用契約の最低利用期間)

1.甲は、それぞれのサービス種別ごとに最低利用期間を定める事が出来るものとし ます。但し、乙は、第21条に基づき 定められた最低利用期間分の料金等を支払う事で、最低利用期間に達する前においても、第20条(乙が行なう利用契約 の解除)第1項に従い、利用契約を解除する事が出来るものとします。

2.基本サービスについての最低利用期間は、第22条で定める課金開始日から1年とします。

第7条(乙による第三者に対するサービスの提供)

乙がDigitaLinkホスティングサービスを用いて、第三者に独自のサービスを行なう場合は、予め甲所定の方法により甲の承 諾を得るものとします。この場合、乙は当該第三者に本約款を遵守させるものとします。

第8条(権利譲渡の禁止)

乙は、DigitaLinkホスティングサービスの提供を受ける権利等の利用契約上の権利、または利用契約上の地位を第三者 に譲渡する事は出来ません。

第3章 利用契約の申込等

第9条(利用契約の申込の方法)

1.利用契約の申込は、申込者が署名または記名捺印した甲所定の利用申込書を甲へ提出する事によって行ないます。

2.前項の利用申込書の提出は、甲が認めた場合に限り、インターネット等を用いたオンラインによる申込に替える事が出 来ます。

第10条(利用契約の成立)

1.利用契約は、申込者の利用契約の申込に対して、甲がこれを承諾した時に成立します。

2.甲が利用契約の申込を承諾した場合、甲は申込者に対してサービス開始日、サービス内容を明記したサービス開始の 確認書及び必要なユーザーID・パスワードを書面で通知します。

第11条(利用契約の申込の不承諾)

1.甲は、事由の如何にかかわらず、DigitaLinkホスティングサービスの利用契約の申込を承諾しない場合があります。

2.前項により、甲がDigitaLinkホスティングサービスの利用契約の申込を承諾しない場合、甲は申込者に対し 書面によりその旨を通知します。甲は申込者に、申込を承諾しない理由を開示する必要はありません。

第4章 契約事項の変更等

第12条(サービス種別の変更等)

1.乙は、サービス種別の変更等を甲に申し出る事が出来ます。

2.甲は、乙から前項の申し出があった時は、第3章(利用契約の申込等)の規定に準じて取り扱います。

第13条(個人の死亡)

1.乙である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。

第14条(団体の合併)

1.乙である団体が第三者と合併した場合、合併により乙の地位を継承した団体は、合併した事を証明する書類を添えて、 すみやかに合併に伴う名義等の変更を申し込むものとします。

2.第11条(利用契約の申込の不承諾)の規定は、前項の場合に準用します。甲が申込を承諾しない場合には、利用契約 は終了します。

第15条(乙の氏名等の変更)

乙は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があった時は、すみやかに書面によりその旨を甲に通知するものとします。 尚、この変更の通知の遅延により、乙が不利益を被った場合においても、甲は何等の責任も負わないものとします。

第5章 提供の停止等

第16条(提供の停止)

1.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を事前に乙に何等の通知もす る事なく直ちに停止する事があります。

(1) 料金等(第21条)、割増金(第25条)または遅延損害金(第26条)等の支払期限を経過してもなお支払わない時。

(2) 第30条(情報の取扱い)の規定に違反すると甲が判断した時。

(3) 前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為をした時。

(4) 甲の業務の遂行または、甲の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をした時。

(5) 申込に当たって虚偽の事項を記載した事が判明した時。

(6) 甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で利用契約を締結している事が判明した時。

(7) 支払を停止した時。

(8) 破産、民事再生、会社更生等の申立をしたときまたはこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けた時。

(9) 利用契約の当事者として不適当と甲が判断した時。

2.甲は、前項に基づきサービスの提供を停止した時は、その旨当該乙に対し通知致します。なお、甲はこのサービスの提 供の停止によるデータの消失等、乙または第三者に発生したいかなる損害についても責任は負いません。

第17条(提供の中止)

1.甲は次の各号のいずれかに該当する場合、DigitaLinkホスティングサービスの提供を中止する事ができます。

(1) 甲の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない時。

(2) 甲の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した時。

(3) 第18条(サービスの廃止)による時。

(4) 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止する事により利用契約に基づくサービスの 提供を行なう事が困難となった時。

(5) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断した時、または甲の営業上の事由による時。

2.甲は前項各号の規定によりサービスの提供を中止する時は、事前にその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙 に通知または発表します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3.甲は、第1項各号の規定によるサービスの提供の中止によって、乙または第三者に発生したデータ消失等のいかなる損害についても責任を負いません。

第18条(サービスの廃止)

1.甲は、業務の都合によりDigitaLinkホスティングサービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止する事ができます。

2.甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の1ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める 方法により乙に通知または発表します。 但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3.乙は第1項のサービスの廃止があった時は、甲に請求する事により、当該廃止に係るサービスに代えて他の種別及び品目のサービス がある場合には、それを受け る事が出来ます。この場合において、当該請求については第12条(サービス種別の変更等)第1項および 第2項の規定を準用します。

第6章 契約の解除

第19条(甲が行なう利用契約の解除)

1.甲は、乙が第16条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止の有無にかかわらず直ちに利用 契約を解除する事が出来ます。

2.甲は、第17条(提供の中止)第1項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の中止の有無にかかわらず直ちに利用契約 を解除する事が出来ます。

3.甲は、第1項及び前項の規定により利用契約を解除しようとする時は、書面により乙にその旨を通知します。

第20条(乙が行なう利用契約の解除)

1.乙は甲に対し書面で通知する事により利用契約を解除する事が出来ます。当該解除の効力は当該通知が甲に到達した日の翌月の 末日に生じるものとします。

2.乙は、前項の規定にかかわらず、第17条(提供の中止)第1項に定めた事由が生じた事によりDigitaLinkホスティングサービスを利用する事が出来なくなった場合において、乙が当該サービスにかかわる契約の目的を達する事が出来ないと認める時は、当該契約を解除する事が出来ます。この場合、乙は書面 によりその旨を通知するものとし、解除は当該通知が甲に到達した日の属する月の末日にその効力が生じるものとします。

3.第18条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の種別のサービスが廃止された時(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合 を除く)は、当該廃止の日の属する月の末日に当該種別にかかわる利用契約が解除されたものとします。

第7章 料金等

第21条(料金等)

1.利用契約に基づくサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。

(1) 初期費用  乙が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、ドメイン取得、管理費等の費用ならびに1年ごとに必要なドメイ ン維持費用などで、各サービス種別で定める細目からなります。

(2) サービス月額費用  乙が利用契約に基づくサービスの対価として支払う費用(ドメイン取得・維持管理費やウィルスチェックオプショ ン等オプション費用を含む)で、各サービス種別で定める細目からなります。

(3) 契約事項の変更に伴う費用  乙の利用契約の内容変更に伴う手続費用で、各サービス種別で定める細目からなります。

2.前項の料金等は甲が別に定めるものとします。

3.甲は、料金等を変更しようとするときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとし ます。

4.乙が前項の通知期間内に当社に対して第20条の解除の通知をしないときは、料金等の変更を承諾したものとします。

第22条(課金開始日)

前条第1項の(2)サービス月額費用の課金開始日は、サービス開始日の翌月1日とし、甲はサービス開始確認書において課金開始日を乙 に通知するものとします。

第23条(乙の支払義務)

1.乙は甲に対し、料金等をサービス種別ごとに甲が定める方法で支払うものとします。

2.第16条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス月額費用については、サービス があったものとして取り扱います。

3.第17条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス月額費用については、サービス があったものとして取り扱います。

第24条(料金等の請求時期および支払期日)

乙は、甲が指定する方法により、料金等を支払うものとします。

第25条(割増金)

乙は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を 割増金として甲に支払うものとします。

第26条(遅延損害金)

乙は、料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、支払済みまで未払額に対する年率14.6%の割合による遅延損害金を付して甲に 対し支払うものとします。

第27条(消費税)

乙が、甲に対し料金等を支払う場合、支払を要する額は、当該料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。

第28条(解除に伴う料金等の精算方法)

利用契約が第6条に定める最低利用期間の経過する前に解除された場合(第19条第2項、第20条第2項および第3項の規定により解除さ れた場合を除く)に おけるサービス月額費用の額は、第22条に定める課金開始日から当該最低利用期間の末日までの期間の額とします。 乙はこの額から既払い額を控除した残額を甲の請求に基づき直ちに支払うものとします。但し、乙による解除の場合には、第6条第1項但書 によります。

第29条(料金等の返還)

甲は、第37条1項によるものを除き、乙が支払った料金等を返還する義務を負わないものとします。

第8章 情報の取扱い

第30条(情報の取扱い)

1.乙は乙のデータ領域(データ保有空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を乙がなしたか否かを問わず、 一切の責任を負うものとし、甲は一切責任を負いません。

2.甲は乙が登録したデータにつき、何等の保証も行わず、その責任を負わないものとします。

3.乙は、乙のデータ領域内での紛争等は乙の責任において解決するものとし、甲またはその他の第三者に迷惑をかけ、あるいは何等の損 害等も与えない事とします。

4.乙はDigitaLinkホスティングサービスの利用に当たって以下の行為をしないものとします。

(1) アダルト系や猟奇ものコンテンツの掲載・流布等、公序良俗に反する、もしくは反するおそれのある行為。

(2) レンタルサーバを媒体とする犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為。

(3) 他人の著作権を侵害する、もしくはするおそれのある行為。

(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する、もしくはするおそれのある行為。

(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのある行為。

(6) 法令に違反するもしくはするおそれのある行為。

(7) DigitaLinkホスティングサービスの運営を妨げ、もしくは甲の信頼を毀損する、もしくはするおそれのある行為。

5.甲は、必要があるときは、乙が登録したデーターを閲覧及び謄写することができます。

第9章 管理責任

第31条(管理責任)

1.乙はサーバの故障・停止等に備えて登録したデータの複写を、自己の責任において保管するものとします。

2.本約款の契約期間中に、甲の故意又は重過失により、乙の登録したデータが消失する等して、乙が不利益を被った場合、甲は本 約款に基づき乙の負担する月額費用の1ヶ月相当分を上限として、乙の直接かつ現実に被った通常の損害を賠償するものとします。 契約終了時のデータの消失については、第43条によるものとします。

3.乙は、甲から発行されたユーザーID及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに甲 へ届け出るものとします。

4.乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

5.乙は、DigitaLinkホスティングサービスの利用に関して、甲によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、甲の技 術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。

6.乙は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用する事に努めるものとします。

第10章 秘密保持

第32条(秘密保持)

1.法令に基づく場合を除いて、甲は利用契約の履行に際し知り得た乙の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2.甲は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として乙と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3.甲は、公安当局、司法機関等から法令の定めに基づいて書面による正式な要請があった場合、乙の合意を得ずに通信履歴を開示する場合があります。
4.甲は、ユーザーIDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
5.前項の場合、甲は別途甲の定める方法によってのみ回答するものとし、乙は、緊急の場合も含め、即時の回答が得られない場合のある事を承諾するものとします。
6.甲はサービスの提供により知り得た個人情報の取り扱いについては甲が別途定める「個人情報保護方針」に基づき取り扱います。

第11章 通信設備等

第33条(通信設備等)

1.乙は、乙の費用と責任においてDigitaLinkホスティングサービスを利用する為に必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由してDigitaLinkホスティングサービスを利用するものとします。

2.甲は、乙がDigitaLinkホスティングサービスを利用する為のインターネット接続環境について、何等の責任を負わないものとします。

第12章 ソフトウェア

第34条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
甲は、DigitaLinkホスティングサービスの利用に関して甲の提供するソフトウェアを利用する場合には、甲がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。

第35条(指定ソフトウェア)

甲は、DigitaLinkホスティングサービスの利用の為に必要または適したソフトウェアを指定する事があります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いた時は、甲が提供するサービスを受けられない事があります。また、甲が予め用意していないソフトウェア及びデータの使用に際し、甲は一切の責任とサポート義務を負わないものとします。

第13章 免責

第36条(免責)

1.甲は乙に対して負う責任は、第37条(損害賠償)第1項に規定するものが全てであり、これを超えて、乙がDigitaLinkホスティングサー ビスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、情報漏洩に関する損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、甲は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。

2.乙は、DigitaLinkホスティングサービスの利用に関連し、第三者に対して損害を与えたものとして、当該第三者から何等の請求がなされ、または訴訟が提起された場合、乙は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとします。甲に対して何らかの請求又は訴訟が提起された場合には、甲は免責されるものとし、乙が訴訟等への対応費用を含めて全て負担します。

第14章 雑則

第37条(損害賠償)

1.甲はDigitaLinkホスティングサービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき事由により、その利用が出来ない状態が生じ、か つそのことを甲が知った時刻から起算して、連続して12時間以上DigitaLinkホスティングサービスが利用出来なかった時は、乙の請求に基づき、甲は、その利用が 出来ない状態を甲が知った時刻から、そのサービスの利用が再び可能になった事を甲が確認した時刻迄の時間を12で除した数(小数点以下切捨)にサービス月 額費用の60分の1を乗じて得た額をサービス月額費用から差引きます。但し、乙は当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかった 時は、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用が出来ない状態に当該せず、甲は、応答速度の遅さに対して一切責任を 負いません。

2.甲は、ウィルスチェックオプションサービスの内容について、その安全性、正確性、確実性、有用性等について、一切保証しません。甲は、ウィルスチェックオ プションサービスの利用により、乙又は第三者に生じた全ての損害について一切責任を負いません。

3.乙が本約款に違反して甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して、甲が被った損害の賠償を請求出来るものとします。

第38条(サービスの緊急停止)

1.甲は、乙からDigitaLinkホスティングサービスの緊急停止要請があった場合でも、これに応ずる義務を負いません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の為のサービスの緊急停止に関する作業は、乙の責任でこれを行なうものとします。

2.前項のサービスの緊急停止が出来なかった事によって乙が損害を被った場合も、甲は一切の賠償責任を負いません。

3.甲は、乙によるDigitaLinkホスティングサービスの利用に伴うシステムの稼動が甲又は乙に著しい損害を与える可能性を認知した場合、乙に通知なく、サー ビスの緊急停止を行なう場合があります。乙は、この様な緊急停止を承認するものとします。

4.甲は、乙がメーリングリストシステム及びCGI等の利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与える事によって、正常なサービス提供が行なえないと判断した場合、乙に対するサービスを強制的に緊急停止する場合があります。乙はこの様な緊急停止を承認するものとします。

第39条(乙の名称の公開)

甲は乙の事前の同意を得た上で、導入事例などの紹介のため、乙の名称を公開することができることとし、乙はこれに協力するものとします。

第40条(サービス利用様態の制限)

乙が、DigitaLinkホスティングサービスの利用に関して使用するドメイン名は乙の希望しかつ取得が可能なドメイン名とし、IPアドレスについては甲が指定するものとします。

第41条(ドメインの所有権)

1.乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインについての所有権は乙に帰属します。

2.乙がドメインの申請代行あるいは管理を甲に委託し、それに関して被害を被った場合でも、甲はその原因の如何を問わず何等の責任も負いません。

第42条(乙のデータの権利)

1.乙が登録したデータの著作権法上の権利は、乙に帰属するものとします。但し、甲はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。

2.甲は第30条第5項により、乙が登録したデータを紛争時の物証として提出する場合があります。

第43条(契約終了の乙のデータについて)

1.終了事由の如何を問わず、契約が終了した場合には甲は乙がサーバ内に保管したあらゆる記録について返還、保管等の義務を負わず、乙に通知することなくこれを削除できるものとします。

2.前項に基づく削除により、乙が損害を被った場合でも甲はその原因の如何を問わず何等の責任も負いません。

第44条

本約款に定めのない事項または疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上、円満に解決を図るものとする。

第45条(合意管轄裁判所)

本約款の準拠法は日本法とし、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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